こんな時、土地改良区へ必ず届けましょう
移動の届出がなければ賦課金は、いつまでもそのまま賦課されますので、ご注意下さい。
※各届出用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当土地改良区の窓口へご提出下さい。
※各届出用紙(PDFファイル)をご覧になるには、AdobeReader等のPDF閲覧ソフトが必要です。
組合員資格得喪通知
(1) 生前一括贈与をする場合
(2) 農業者年金(経営移譲による)を受給する場合
(3) 組合員が死亡した場合
(4) 売買・賃借権・利用権等で資格が移った場合
資格得喪の通知書(PDF)を提出してください。
賦課金の口座振替
(1) 口座番号を変更・解約した場合
賦課金の貯金振替同意書(PDF)を提出してください。
農地転用、地区除外
当土地改良区の地区内にある農地(田)を宅地、畑、道路等の目的に転用する場合
(農業委員会に申請する前に、転用組合員と転用関係者の連名で「農地転用等の通知書」と「地区除外申請書」を提出してください。)
■上記にともなう諸費用 - 転用地区除外決済金の基準 -
(1,000㎡あたり)
A地区 65,000円
B地区 54,000円
C地区 36,000円
D地区 34,000円
※詳細は事務局で計算致します。
■手数料の種類と金額
地区除外申請手数料(農地転用等意見書交付手数料) 1件 2,000円
地区除外現地調査手数料(農地転用等現地調査手数料) 1件 3,000円
公簿・区分書の謄(抄)本、その他諸証明交付手数料 1件1枚 200円
施設等の他目的使用
(無断で使用することは禁じられています)
目的以外に使用するときは当土地改良区の手続きを必要とします。
◆生活雑排水、雨水を水路に放流するとき。水路に橋をかける場合など。
■手数料の種類と金額
土地改良施設他目的使用承認手数料 1件 30,000円
土地改良施設他目的使用に係る現地調整手数料 1件 3,000円
土地改良施設他目的使用に係る契約料 1件
財産他目的使用承認申請書(ワード) ←手続き用の申請書
請戸川土地改良区管理施設使用契約書(PDF)new←土地改良施設使用承認申請書の他に必要
請戸川土地改良区土地改良施設使用規程(PDF)new ←参考資料
請戸川土地改良区手数料規程(PDF) ←参考資料
詳細については請戸川土地改良区まで連絡をお願いいたします。